2015-05-26 第189回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○高市国務大臣 宝くじは、地方財政法等の規定に基づきまして、都道府県及び指定都市のみが発売することができ、発売計画等は発売団体において作成しております。 例えば、全国自治宝くじにつきましては、宝くじの発売団体である全ての都道府県及び指定都市で構成する全国自治宝くじ事務協議会において発売計画を決定し、その責任において事務の管理執行も行っております。
○高市国務大臣 宝くじは、地方財政法等の規定に基づきまして、都道府県及び指定都市のみが発売することができ、発売計画等は発売団体において作成しております。 例えば、全国自治宝くじにつきましては、宝くじの発売団体である全ての都道府県及び指定都市で構成する全国自治宝くじ事務協議会において発売計画を決定し、その責任において事務の管理執行も行っております。
償還が始まりますときに、地方財政法等を改正をして、地方交付税法を改正をして、明記をして、法律上いたしております。 この地方債現在高等に係りますただいまの御指摘があった基準財政需要額算入見込額、これにつきましても、今後の交付税の算定において確実に基準財政需要額に算入しなければならないと考えております。
それはやむを得ないといたしましても、執行経費の積算単価を実態に合わせることは必要であっても、地方自治体に対しては必要十分な執行経費を確保しようとする地方財政法等の理念は引き続き維持されるべきだと考えているんですが、大臣、その理念について認識をお伺いさせていただきたいと思います。
私どもとしては、そのような御協力のお申し出をいただくような熱意そのものは大変得がたいものだというふうに受けとめてはいるわけでございますが、国が地方公共団体から寄附を受けることは、地方財政法等の法令に照らしまして適当でないという法律上の枠組みがございますので、ここもなかなか難しい問題はございます。
その償還期限につきましては、地方財政法等の趣旨に基づきまして、かんがみまして、耐用年数あるいは応急的な財源であるということから定めさせていただいております。
御指摘の昭和三十五年の通知は、このような地方財政法等の改正の趣旨を周知するとともに、給与費、それから建物の維持修繕費以外の経費につきましても、先生おっしゃるような教材費とか、そういうものにつきましても、住民の税外負担の解消について努力してくださいという旨の指導を行ったわけでございます。
その地方公共団体が建設する場合に、地方財政法等の趣旨からいって、一応収支均衡という原則があるのだろうと思いますが、この点の問題がどうなっているのか、これを地方団体にどう指導していくのかという点について整合的な御説明をいただきたいと思います。
私はここのところは、あなたは、このようにマスコミ報道でなっておるというようなことをいろんなことを言いながら、特に地方自治法、地方財政法等との深いかかわりというものを無視してはできないと。また、その経過において自治省首脳の意見として新聞に、そのようなことはあり得ない、とても難しいことだというようなことも随分出ておったわけです。そういうことで質問したにもかかわらず、今のような答弁が返ってきておる。
また、地方債の発行に関する地方財政法等の規定の趣旨は、世代間の負担の公平や財政の健全性の確保という地方財政運営の基本原則に基づくものでありまして、地方制度調査会などの御意見をお聞きしながら、慎重に検討してまいりたいと考えております。
ただ、現在地方財政法等で考えております体系といたしましては、最終的には地方団体の仕事、機関委任事務ではあっても地方の仕事についてはその仕事をする地方団体が全額これを経費を負担するというのが原則でございます。
しかし、この種のものをもって、いうところの転嫁に当たるというかどうかということを考えてみますと、例えば地方財政法等で転嫁すべきでないとされているところの転嫁というものは、いわばいわれもなく一方的に負担を押しつけるという場合でございまして、今回のように議論を重ねて納得ずくで得た結果につきましては、そのように言うのは当たらないのではないか、このように考えております。
確かに国保に対する地方負担という形でありますので、地方財政法等の関係等もありまして、その辺の法的な整理はいたしておりますが、基本はそうする。
これは、この義務教育費国庫負担法におきまして、特別の事情があるときは、国庫負担の限度額を政令で定めもことができるというふうにされておりまして、この法律の定めるところによって行われているものでございますために、地方財政法等に違反するものとは考えておらないわけでございます。
予算委員会の総括質問の際に、補助金、負担金という問題について、法律、例えば地方財政法等に基づいて整理をすべきではないか、私はこういう問題を提起いたしました。これについて大蔵省の方もそういう作業を進めておるやに伺うわけでありますけれども、これはなかなか大変だろうと思うのです。
○田中(克)委員 もう時間がありませんから、あえてあれしませんが、もしそうであるとしても、国庫負担制度の場合には、経費の種目等従来法律にその負担根拠の規定を欠くものがあったり、負担区分が必ずしも明確でなかったというようなものもあったりして、そういうものを昭和五十年から五十一年にかけて関係法律の整備を行うとともに、地方財政法等の一部を改正する法律として国庫負担規定の一括整備を行ったという経過もあるように
次に、地方財政法等の一部を改正する法律案は、地方公共団体またはその機関が法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費のうち、国がその全部または一部を負担すべきものの範囲について整理を行い、あわせて関係法律における国庫負担に関する規定の整備を行おうとするものであります。
○議長(河野謙三君) 日程第一五 地方交付税法等の一部を改正する法律案 日程第一六 地方財政法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長上田稔君。 〔上田稔君登壇、拍手〕
○議長(河野謙三君) 次に、地方財政法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○国務大臣(福田一君) ただいまの地方財政法等の一部を改正する法律案に対する日本共産党提案の修正案につきましては、政府としては反対であります。
それでは、これより地方財政法等の一部を改正する法律案及び神谷君提出の地方財政法等の一部を改正する法律案に対する修正案について採決に入ります。 まず、神谷君提出の修正案を問題に供します。神谷君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
——別に御発言もないようですから、これより地方財政法等の一部を改正する法律案及び地方財政法等の一部を改正する法律案に対する修正案を一括し討論に入ります。
章三君 参考人 宮城県知事 山本壮一郎君 立教大学教授 和田 八束君 立命館大学教授 遠藤 晃君 全日本自治団体 労働組合中央執 行委員長 丸山 康雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○地方財政法等
地方交付税法等の一部を改正する法律案及び地方財政法等の一部を改正する法律案を一括議題とし、両案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、地方財政法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内 閣提出) 地方財政法等の一部を改正する法律案(内閣 提出)
○議長(前尾繁三郎君) 地方交付税法等の一部を改正する法律案、地方財政法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長小山省二君。
次に、緊急上程に入りまして、まず地方行政委員会の地方交付税法等の一部を改正する法律案、地方財政法等の一部を改正する法律案の二案を一括いたしまして、小山地方行政委員長の御報告がございます。採決は別個にいたします。まず地方交付税法の方は、社会党、共産党、公明党、民社党が反対でございます。次に地方財政法の方は全会一致でございます。
まず、地方行政委員会の審査を終了した地方交付税法等の一部を改正する法律案及び地方財政法等の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕